利益相反管理方針

兼業代理店における利益相反管理方針

第1条(総則)

  1. この規程は、当社が損害保険代理店業および自動車整備・販売業等の兼業業務を行うにあたり、保険契約者及び被保険者(以下「お客様」という。)の利益が不当に害されることを防止し、もってお客様の最善の利益を追求することを目的とする。
  2. 本規程において「利益相反」とは、当社が保険代理店業務と兼業(自動車整備および自動車販売等)業務を同時に行うことにより、当社又は当社の役職員が自己または第三者の利益を優先し、お客様の利益を損なうおそれのある状態をいう。
  3. 本規程は、当社のすべての役職員(役員、正社員、パート・アルバイト、派遣社員等を含む)に適用する。

第2条(利益相反の恐れがある行為の特定と類型)

自動車整備および自動車販売を兼業する代理店において、特に留意すべき利益相反のおそれのある行為(利益相反管理対象取引)の類型は以下のとおりとする。

  1. 修理費用の不当請求・上乗せ: 自動車事故の際、自社の修理売上を増大させる目的で、必要性の低い過剰な修理を行ったり、実際よりも高額な見積もりを作成して保険金請求を行ったりする行為。
  2. レンタカー・レッカー等の過剰手配: 代車費用特約等を利用したレンタカーの利用において、必要以上に高額な車種や長期の貸出を手配し、自社の利益(紹介料や自社レンタカー売上)の拡大を図る行為。
  3. 顧客情報の不当利用: 当社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで不当に利用して行う恐れのある行為。
    (個人情報の保護に関する法律または当社に適用されるその他の法令等の規定に基づき、予め特定された利用目的に係る取引を除く。)
  4. 優位的地位の濫用: 人気車種の優先引当や納期短縮など販売における優先的地位を示唆して自動車保険加入を事実上強要する行為。
  5. 不当な損保選定: 手数料ポイントが高い損保に誘導などといったお客様意向ではなく代理店都合で損保を選定する行為。

第3条(管理の方法および措置)

当社は、利益相反のおそれがある取引を把握した場合、弊害を防止するため次の各号に掲げる適切な措置を講じるものとする。

  1. 取引条件・方法の適正化: 修理費用やレンタカー料金が、市場価格に照らして適正な水準であることを定期的に検証・確認する。
  2. お客様への情報開示と同意: 自社工場での修理や関連サービスを提供する場合、お客様に対して中立的な選択肢を提示し、利益相反のおそれがある事項(マージンや外注の有無など)について適切に説明し同意を得る。
  3. 情報の遮断・管理: お客様への情報開示と同意を取得する。
  4. 取引分離の検証: 四半期ごとに店長によるモニタリングチェックを実施して不適切な事案が発覚した際には速やかに利益相反管理責任者に報告することを徹底する。
  5. 推奨販売/比較推奨販売の証跡管理の徹底: 販売方針を元に損保を選定したことについて同意を得た証跡を残すことを徹底する。

第4条(管理体制および検証)

  1. 当社は、利益相反管理責任者を法令遵守統括責任者とする。
  2. 利益相反管理責任者は、代理店業務および兼業業務における利益相反の状況を把握し、本規程の遵守状況を管理する。

第5条(教育・検証)

  1. 利益相反管理責任者は、従業員に対し、本規程および利益相反管理に関する定期的(年1回以上)な教育・研修を実施する。
  2. 利益相反管理責任者は、保険金請求を伴う修理案件やレンタカー手配および不当な提案行為等の実態について、定期的に適正性を点検・検証する。
  3. 点検の結果、問題点が認められた場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止策を策定する。

第6条(罰則)

従業員が故意または重大な過失により本規程に違反し、お客様の利益を害した場合は、就業規則に基づき懲戒処分に付すことがある。

第7条(改定)

本規定は法令改正や社会環境の変化に応じて適宜見直しを行い、必要に応じて改定いたします。

2026年10月
株式会社ホンダモビリティ中部

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