第1条(総則)
- この規程は、当社が損害保険代理店業および自動車整備・販売業等の兼業業務を行うにあたり、保険契約者及び被保険者(以下「お客様」という。)の利益が不当に害されることを防止し、もってお客様の最善の利益を追求することを目的とする。
- 本規程において「利益相反」とは、当社が保険代理店業務と兼業(自動車整備および自動車販売等)業務を同時に行うことにより、当社又は当社の役職員が自己または第三者の利益を優先し、お客様の利益を損なうおそれのある状態をいう。
- 本規程は、当社のすべての役職員(役員、正社員、パート・アルバイト、派遣社員等を含む)に適用する。